
相続税には基礎控除があり、財産の額がそれ以下であれば税金を払う必要はありません。基礎控除額は「5000万円+1000万円×法定相続人数」で計算します(2011年7月現在)。
たとえばお父さんが亡くなって、お母さんと子供2人が相続人であれば、法定相続人数は3人なので基礎控除額は「5000万円+1000万円×3人=8000万円」となります。財産が8000万円以上あれば相続税がかかり、申告し納税しなければなりませんが、それ以下の場合は相続税がかからず申告も必要ありません。ただ計算ミスや勘違い、財産の見落としが後で分かって事後申告になると面倒です。相続が発生する前に確認しておくのが無難です。
相続・贈与相談センター本部
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800
>> 運営団体はこちら
東予地方
新居浜市四国中央市西条市今治市越智郡
中予地方
松山市伊予市東温市上浮穴郡伊予郡
南予地方
宇和島市八幡浜市大洲市西予市喜多郡西宇和郡北宇和郡南宇和郡
上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。